FAQ一覧

出入国在留管理局から「資料提出通知書」が郵送されてきました。要求されている資料の作成を依頼することは可能ですか?

申請内容にもよりますが、作成は可能です。弊所では当初から申請手続きに関与していなくても、作成可能ですのでご安心ください。どのような経緯でそうなったのか詳しくヒアリングを行います。対応可能と判断した事案に対して、依頼を引き受けています。。

2016年10月03日

外国人を雇用していますが、顧問を依頼できますか?

外国人雇用は、日本での人手不足により増加傾向ですが、外国人に起因する雇用トラブルも増えつつあります。そこで、技能実習生の監理団体への外部監査を兼ねたサポートや特定技能外国人の雇用などに関する書類の作成・相談業務など、顧問としてアドバイスすることは可能です。外国人雇用は法律で厳しく規制されており、知らないうちに法律違反を起こしている場合もあります。最悪5年以下の懲役・300万円以下の罰金が課せられますので、安心して経営に専念していただけるように、顧問の検討をお考えください。

2016年10月02日

紛争性のある案件を行政書士は受任できますか?

受任することはできません。例えば、相続人同士でもめている遺産分割の案件依頼が来た場合ですが、 すでに遺産分割等の相続が紛争に発展している案件は弁護士の領域です。 また、相続人同士等、相手との交渉等のご依頼も弁護士法第72条の非弁行為に該当するので受任することは出来ません。必要であれば信頼のおける弁護士をご紹介させて頂きます。 事前に紛争を避けるためにも遺言書作成等の準備しておく事が大切です。紛争になれば、多くの時間・費用それだけでなく人間関係までも失ってしまいます。紛争になる前の予防法務として行政書士を活用していただき、紛争になったら(予見出来たら)弁護士に依頼するのがよろしいかと存じます。

2016年10月01日

費用の分割はできますか?

一般的な日本人のお客様や在日外国人で生活が安定した方でしたら、費用は一括で請求いたします。ただ、外国人留学生が就職し諸事情で生活が安定しない等、一括でのお支払いが難しい場合、災害・緊急性のある事態が日本で発生し一括でのお支払いが難しい場合は、契約書の作成や保証人等の措置を講じて、費用の分割に応じることは可能です。しかし、例外中の例外と考えていただきと思います。

2016年10月03日