紛争性のある案件を行政書士は受任できますか?

受任することはできません。例えば、相続人同士でもめている遺産分割の案件依頼が来た場合ですが、 すでに遺産分割等の相続が紛争に発展している案件は弁護士の領域です。 また、相続人同士等、相手との交渉等のご依頼も弁護士法第72条の非弁行為に該当するので受任することは出来ません。必要であれば信頼のおける弁護士をご紹介させて頂きます。 事前に紛争を避けるためにも遺言書作成等の準備しておく事が大切です。紛争になれば、多くの時間・費用それだけでなく人間関係までも失ってしまいます。紛争になる前の予防法務として行政書士を活用していただき、紛争になったら(予見出来たら)弁護士に依頼するのがよろしいかと存じます。

2016年10月01日